平成22年5月13日![]()
社会保険審査会委員長
根本 眞殿
再審査請求代理人![]()
藤原 忍![]()
平成22年3月31日付の請求人○田○織の再審査請求に対する棄却裁決処分は、貴審査会がかつての判断と著しく齟齬を来す判断を行った結果、導き出すことが可能となったものである。
すなわち請求人の事件と平成8年10月31日裁決事例とは完全に一致する内容であると言っても過言ではないにもかかわらず、この度は全く不可解な理由により再審査請求を棄却した。
貴審査会は平成13年11月30日の裁決で
「行政不服審査制度、特に独立性の高い審査機関において最終段階の審査を集中的に行うものとされている行政不服審査制度においては、当該審査機関の判断によって速やかに法令解釈の統一を図り、これに基づいて行政事務が相互に齟齬を来すことなく円滑に遂行されることが当然に期待されているものというべきであって、その点からも、当審査会が裁決において示した判断については法律上の拘束力の問題とは別に保険者としてはできる限りこれを尊重すべきことが一般的に要請されているというべきである」として、審査会の判断が「判例」に匹敵するものであることを明確に断言している。
判例とは将来に向かって遵守される規範である。
当代理人が主張した平成8年10月31日裁決事例では、貴審査会は「診療録は残っていないが、腎炎の診断で治療した記憶がある。」という医師の陳述は信憑性が高いとして、不服を容認している。
請求人の場合も、対診をした大森敬仁医師が「カルテ等の診療録は残っていませんが、10代の時に精神疾患にて当院で治療した記憶があります」という診断証明書を出しており、文言まで一致している。
にもかかわらず、この度は「精神疾患がどのようなもので、医師としてどのような対応をし、どのような治療を行ったかは明らかでない」という不可解な理由で棄却した!
この度の争点は「20歳前に初診日があるかどうか」であり、治療内容は問題ではない!
20歳前に初診日があることは大森医師の証明書で明らかである。
したがって、このたびの判断は審査委員長として貴殿の資質が疑われるものである!!!
貴審査会が今後も矛盾と齟齬に満ちた判断を繰り返し続けるならば、国民の社会保険制度に対する不信感を助長しかねないと当代理人は非常な危機感を抱いている。
以上の理由から、この度の裁決で貴審査会がかつての判断に著しく矛盾し齟齬をきたす裁決を行った事由について、回答を求める。
事態は深刻であり、社会通念上からも、貴殿には当公開質問状に対して誠実に回答する責務がある。
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